労働時間の計算方法が一部変更となりました
アップデート 2020.10.12 13:00
1.フレックスタイム制度における残業時間
フレックスタイム制度利用時における、法定内残業時間の算定に対応いたします。
それに伴い、法定外残業時間の計算方法も変更されます。
それに伴い、法定外残業時間の計算方法も変更されます。
<現行>
月間の所定労働時間を超過した労働時間を、法定外残業時間としています。
また、法定休日出勤分も残業時間の算定対象に含んでいます。
月間の所定労働時間を超過した労働時間を、法定外残業時間としています。
また、法定休日出勤分も残業時間の算定対象に含んでいます。
<変更後>
月間の法定労働時間(※)を算出し、法定内残業時間と法定外残業時間をそれぞれ算定します。
また、法定休日出勤分は残業時間の算定対象には含みません。
月間の法定労働時間(※)を算出し、法定内残業時間と法定外残業時間をそれぞれ算定します。
また、法定休日出勤分は残業時間の算定対象には含みません。
※月の日数によって法律で以下のように定められています。
28日:160.0時間
29日:165.7時間
30日:171.4時間
31日:177.1時間
28日:160.0時間
29日:165.7時間
30日:171.4時間
31日:177.1時間
ただし、労使協定の締結により拡張することが可能です。
kinconeでは法定労働時間の拡張もサポートしています。
2.所定内労働時間(月間集計値)
所定内労働時間の集計値から、法定休日の労働時間を除外します。
これにより、割増賃金のない労働時間の把握が容易になります。
所定内労働時間の集計値から、法定休日の労働時間を除外します。
これにより、割増賃金のない労働時間の把握が容易になります。
<現行>
集計値に法定休日の労働時間が含まれています。
集計値に法定休日の労働時間が含まれています。
<変更後>
集計値に法定休日の労働時間が含まれなくなります。
集計値に法定休日の労働時間が含まれなくなります。
3.法定休日に跨る勤務の労働時間
平日もしくは法定外休日から24時を超えて法定休日に跨る場合の勤務に関して、
24時以降の労働は法定休日の労働時間に計上します。
<現行>
24時を超えて法定休日に跨った場合、前日の労働の延長として計算し、
24時を超えて法定休日に跨った場合、前日の労働の延長として計算し、
8時間を超えた時間については法定外残業時間に計上しています。
<変更後>
24時を超えて法定休日に跨った場合、24時以降の労働時間は法定休日の労働時間に
24時を超えて法定休日に跨った場合、24時以降の労働時間は法定休日の労働時間に
計上します。
なお、法定休日の労働については法定外残業と重複はしません。
また、法定休日から24時を超えて平日もしくは法定外休日に跨った場合も同様に、
24時以降の労働は平日もしくは法定外休日の労働時間に計上します。